胎児の火葬っていつからできる?費用は?骨って残るの?

葬儀

この世に生まれることのできなかった胎児…母親としては手厚く供養したいですね。

でも、「亡くなった胎児を、どのように火葬してもらえるのか」と心配している人も多いようです。又、費用や時間、火葬後の遺骨のことなども知っておかなくてはなりません。

そこで、胎児を火葬してもらう際に、心得ておきたい知識をまとめました。

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胎児の火葬っていつからしてもらえるの?

いかなる理由であっても、妊娠後12週を過ぎている胎児が亡くなった場合は、まず「死産届」が必要です。

この死産届がないと、火葬する許可を出してもらえません。
死産届がないまま火葬してしまうと、法律により、罰則があるので気をつけてください。

胎児が亡くなったとわかったら、最初に、病院で死産証明書を出してもらいます。
そして、この死産証明書を持って、最寄りの役所の戸籍課に行きます。

そこで必要書類に記入し、火葬許可書をもらって、火葬場に予約の連絡を入れてください。
又、胎児の火葬は、分娩から24時間以上が経過しないと、許可されません。

そのため、火葬場に予約を入れるのは、分娩の翌日以降になると考えてください。

心身の傷が癒えていない時に、これらの手続きを行うのはとても大変です。
でも、手続きを完了しないと、火葬することが許可されません。

胎児を手厚く供養するためにも、この時期だけは心を強く持ってくださいね。

胎児の火葬の費用ってどのくらいかかる?

では次に、胎児の火葬には、どのくらいの費用が掛かるのかについてお話していきます。

まず火葬費用は、平均すると、3万円台くらいが相場だと言われています。
この料金に加え、収骨容器の代金や保管代・人件費が4万円近くかかります。

更に、病院までのお迎えを希望する場合は、搬送料金として、5,000~6,000円くらいかかります。
そのため、胎児火葬の合計金額は、75,000~8万円くらいかかると考えてください。

但し、これは、妊娠後27週目(妊娠中期)までの胎児の場合です。

それ以降に分娩した胎児は、体が大きくなっているため、棺が必要になります。
そのため、3万円前後の棺代がプラスされることになります。

このことから計算すると、妊娠後27週目以降の胎児の場合は、10~11万円かかると考えてください。

いずれの場合も、葬儀社を利用せず、火葬場だけを利用する場合は、金額が安くなるようです。
それに加えて、骨壺などを自分で用意する場合は、火葬代のみの数万円程度になります。

又、住んでいる地域によって、火葬料金の相場が違います。
そのため、1か所だけではなく、複数の火葬場に問い合わせ、比較しながら検討してください。

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胎児を火葬した場合に骨って残る? 時間はどのくらい?

では、胎児を火葬する場合、遺骨を残すことはできるのでしょうか。

実は、遺骨に関しては、「必ずしも残せるという保証がない」というのが現状です。

胎児の大きさがあまり大きくなかった場合は、遺骨を残せない場合が多いです。

更に、火葬炉の火力や、火葬を行う時間帯によっても変わってきます。

火力が強い火葬炉を使っている火葬場では、遺骨を残すことができないです。

又、午後の時間帯になるにつれて、気温が上がるため、火力も強くなります。
そのため、このような時間帯に火葬をした場合も、同様の結果になってしまいます。

但し、最近は、胎児専用の火葬炉を導入している火葬場もありますので探してみるのも良いかもしれません。

どうしても遺骨を残したい場合は、火葬場に1度問い合わせてみてください。

又、胎児を火葬した場合、30分くらいの時間を要すると考えてください。
胎児は体が小さいため、成人よりもかなり短い時間となります。

まとめ

胎児を火葬する場合は、病院や役所で必要書類を用意してもらいます。

そして、分娩後24時間経ってから、火葬場に予約を入れてください。

火葬費用は、葬儀社を通すと7万円を超えますが、火葬のみの場合は数万円くらいです。

火葬時間は成人よりもかなり短く、30分くらいとなります。

但し、胎児は小さいため、遺骨を残すことができないケースも多いようです。

これらを、心身共に大変な時期に行わなければなりませんが、手厚い供養をしてあげてください。

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