遺言書の開封っていつするの?開け方は?立会いって必要?

遺言書

遺言書は、通常の手紙と違うので、家族と言えど、勝手に開封することはできません。

では、遺言書の正しい開封の仕方とは、どのようなものになるのでしょうか。
又、もし勝手に開封してしまった場合、罰せられたりすることはあるのでしょうか。
更に、立会い人なしで遺言書を開封することは可能なのでしょうか。

ここでは、遺言書について知っておきたい、正しい知識についてまとめました。

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遺言書の開封っていつするのが良いの?ダメなときもある?

遺言書を見つけたら、「開封しなければ」と焦ってしまうかもしれません。

でも、そこで焦って、遺言書を勝手に開封したりしてはいけませんよ。
遺言書は、見つけた直後にすぐ開封してはいけないものなのです。

もし、仮に封をしていない遺言書であったとしても、勝手に開けてはいけません。

遺言書を見つけたら、まずは家庭裁判所に「検認」の申し立てをしましょう。

「検認」とは、正式な方法で遺言書を開封することを意味します。

この申し立てをし、必要な書類の準備や、必要な手続きを進めてください。
そして検認の日が来たら、基本的に遺族が全員参加する形で、遺言書を開封します。

 

遺言書は、家の中で開けるものではなく、家庭裁判所内で開封します。
それだけ、遺言書というものは、法的な効力が高いものであると言えますね。

遺言書の正しい開け方は?勝手に開封するとどうなる?

では次に、遺言書の正しい開け方の流れについてお話していきます。

  1. まず、家庭裁判所に検認の申し立てをしたら、800円分の収入印紙と、連絡のための返信用切手を用意します。
    返信用切手がどのくらいの金額になるかは、申し立てをした時に教えてもらえます。
  2. 申し立てをしてしばらくすると、「〇月△日に検認します」という案内が来ます。
  3. これが来たら、指定された日時に家庭裁判所に行きましょう。
  4. そして、遺族全員が出席した上で、弁護士に遺言書を開封してもらいます。

遺言書を勝手に開封しちゃったら…

では、もし遺言書を勝手に開封してしまった場合、どうなるのでしょうか。

基本的に、遺言書を勝手に開けることは、法律でしっかりと禁止されています。
本来であれば、勝手に遺言書を開封した場合、5万円以下の罰金を払うことになります。

ただ、実際に罰金を払ったケースはあまりないようなので、安心してくださいね。

 

でも、開封してしまった遺言書をそのままにしておいてはいけません

もし間違って開封してしまったら、そのまま裁判所に持って行き、その旨を伝えましょう。

ちなみに、開封後の遺言書も、効力はそのままなので、安心してくださいね。

裁判所では、開封済みの遺言書が偽造されていないかを確認するだけです。

なので、遺言書の効力そのものには、全く影響はありません。

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遺言書の開封に立会いって必要なの?

遺言書に開封には、基本的に弁護士が必ず立ち会わなければならないことになっています。

なぜかと言うと、遺言書が偽造されることを避けるためです。
遺言書の開封には、金銭的な利害関係がどうしても絡んできますよね。

そのため、遺族とは全く関係のない第三者が立ち会う必要があるのです。
弁護士であれば、第三者である上に、法律の専門家ですから、立会い人としては最適ですね。

又、先ほどもお話しましたが、遺言書の開封をする際は、遺族全員が立ち会うことになっています。
ただ、どうしても都合が悪い場合は、代理人を立てても問題ありません。

そして、その場合は、後日改めて遺言書の内容を裁判所に聞きに行きます。

まとめ

遺言書を見つけた場合、焦って勝手に開封せず、家庭裁判所に持って行きましょう。

そして、必要な手続きをし、指定の日時に弁護士に開封してもらいます。
基本的には、遺族全員が立ち会いますが、都合が悪い場合は、臨機応変に対応できます。

ちなみに、遺言書を勝手に開封するのは違法行為で、罰金を払わされる場合もあります。
但し、開封済みの遺言書でも、内容の法的効力は変わりません。

なので、間違って開封してしまったら、速やかにそれを裁判所に持って行きましょう。

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